ポリシー Policy

プライバシーポリシー

津山鶴山ホテル(以下当ホテル)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、
お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

  • ■ 個人情報の収集について
    当ホテルでは、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。
    • 当ホテルへのお問い合わせ時
    • 当ホテルへのサービスお申し込み時
  • ■ 個人情報の利用目的について
    当ホテルは、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。
    • お客様への連絡のため
    • お客様からのお問い合せに対する回答のため
    • お客様へのサービス提供のため
  • ■ 個人情報の第三者への提供について
    当ホテルでは、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
    ただし、次の場合は除きます。
    • ご本人の同意がある場合
    • 警察からの要請など、官公署からの要請の場合
    • 法律の適用を受ける場合
  • ■ 個人情報の開示、訂正等について
    当ホテルは、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。
  • ■ 個人情報保護に関するお問い合わせ先
    TEL. 0868-25-2121
    津山鶴山ホテル
津山鶴山ホテル法人向けサテライトオフィス利用規約
本規約に同意し、これを遵守する方にのみ利用いただくものとします。
これらの規則に同意せず、またはこれに違反される利用者には、ご退場いただくことがあります。
1.利用規約の遵守
本施設の利用にあたっては、この本規約に定める事項を遵守するものとします。
2.ご利用申込
所定の利用申込書の提出後、運営管理者より予約確定の連絡をした時点にて契約が成約したものとします。
暴力団関係者・その他の反社会的団体に属する者と認められた場合、お申込み・ご利用はお断りさせていただきます。
また、利用内容・形態等によりご利用をお断りする場合もあります。
3.本施設の利用可能時間
本施設の利用可能時間は午前8時から午後20時までとします。入退室の時間は厳守ください。
準備時間・後片付け退室時間も含めてご利用ください。ご利用時間を超えた場合は別途超過料金を申し受けます。
4.利用料金
【601】同時入室人数2名まで
 1日利用 4,500円(4,950円消費税込み)/日
 1週間利用 27,000円(29,700円消費税込み)/週

【608】同時入室人数4名まで
 1日利用 6,500円(7,150円消費税込み)/日
 1週間利用 39,000円(42,900円消費税込み)/週
 
【609・610】同時入室人数4名まで ミニキッチン有り
 1日利用    7,500円(8,250円消費税込み)/日
 1週間利用 45,000円(49,500円消費税込み)/週
 1ヵ月利用 154,000円(169,400円消費税込み)/月 
 
【オプション】 
コピー代金
 白黒 A4 A3 10円/枚
 カラー A4 50円/枚
 カラー A3 80円/枚
料金には消費税が含まれております。 
5.利用料の支払い
・契約者は、前項に定める利用料金を前納するものとします。
ただし、長期で利用の場合は翌月初日から1ヶ月間毎に本サービスを利用した利用料金の合計金額を毎月ごとに前納する。
また事前に運営管理者から許可を得た場合は、当該月の翌月末日までに支払うものとします。
支払いはフロントにて支払いまたは運営管理者の指定する銀行口座へ振込む。
なお、振込手数料は契約者の負担とします。振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきますが、別途、領収書の必要な際はお申しつけください。
・指定日までにお支払いいただけない場合はキャンセル扱いにさせていただく場合があります。
キャンセル扱いとさせていただいた場合、利用者は規定のキャンセル料を支払うものとします。
・料金は申込時点の料金が適用されます。
・オプション(コピー代等)が発生した場合はフロントにてお支払いください。
6.キャンセル料について
1~14日間の予約の場合
・ご利用日の7日前まで : 無料
・ご利用日の6日前~3日前まで : ご利用料金の20%
・ご利用日の2日前~1日前まで : ご利用料金の40%
・ご利用日の当日: ご利用料金の80%
・無連絡不使用および開始後のキャンセル : ご利用料金の100%

15日間以上の予約の場合
・ご利用日の31日前まで : 無料
・ご利用日の30日前~8日前まで : ご利用料金の50%
・ご利用日の7日前~当日まで : ご利用料金の80%
・無連絡不使用および開始後のキャンセル : ご利用料金の100%
キャンセル料は貸室使用料・予約備品およびオプションを対象とします。
7.ご利用についての事前確認事項
利用日当日の現地責任者は、災害時(地震・火災等)に備え、参加者が避難できるよう非常口、避難方法を把握しておいてください。
8.禁止事項
(1)本建物および本施設の立入禁止箇所に進入すること。
(2)本施設の住所および名称を用いて、商業登記等の登記手続きをすること。
(3)本施設の住所及び名称を、利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はホームページ等へ掲載すること。
(4)運営管理者の事前の書面による許可なく本施設の住所および名称を郵便物等の宛先とすること。
(5)他の利用者およびその他の第三者に迷惑を及ぼす行為や音、振動または臭気等を発すること。
(6)本建物および本施設の指定の場所以外での食事、飲酒または喫煙をすること。
(7)本施設において寝位による仮眠をとること。
(8)本建物および本施設に動物の持ち込みまたは飼育する行為。ただし、許可を得た盲導犬、聴導犬または介助犬等は除く。
(9) 本建物および本施設の通路や階段、廊下、外壁等に看板、ポスター等の広告物を貼ること。
(10)本建物および本施設にて物販等の営業活動、宗教活動または政治活動を行うこと。
(11)本建物および本施設内で火気等を使用または持ち込むこと。
(12)他の利用者およびその他の第三者に嫌悪感を与える服装で本施設を利用すること。
(13)運営管理者の許可なく本施設内において、商品の販売、物品の修理その他金品の授受を伴う取引行為を行うこと。
(14)本建物および本施設において法令等に違反する行為を行うこと。
(15)公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(16)ネットワークまたはシステム等に過度に負担をかける行為を行うこと。
(17)登録された利用者以外の者を許可なく室内に入れること。
(18)本施設フロアの通路・階段・廊下等の共用部での長時間の電話、待機、立ち話等の行為を行うこと。
9.注意事項
(1)ゴミは指定の場所へ捨ててください。
(2)退室時の空調・電気の消し忘れにご注意ください。
(3)不定期で消防設備の建物点検が入ることがあります。防犯ベルの鳴動や会議室内への立ち入り検査を行う場合があります。その際、利用者は拒否できないこととします。
(4)外出時はドアに施錠できたか必ず確認ください。
10.私物等の管理
(1)お荷物の一時預かりは貴重品、壊れ物、生ものを除き2個口までとし、預かりリストに記入いただいたうえで、預かり日も含め7日間とします。
それ以降は管理保証できません。
(2)落とし物・お忘れ物については、発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。
(3)前項にかかわらず、落とし物・お忘れ物が飲食物・雑誌等であった場合、運営管理者はこれらを即日処分するものとする。
(4)利用者は前3項の処置について異議なく承諾するものとする。
11.設備・備品について
1.運営管理者は本施設の設備や備品の利用によって生じた傷害・損害については、その責は免れるものとします。
2.テーブル・椅子のレイアウト変更は可能ですが、ご利用終了後は必ず元の位置へ戻してください。
3.備品等の室外への持ち出しはご遠慮ください。
12.申込の取り消し
次にあげる事項に該当する場合、申し込みの取り消し、またはご利用をご遠慮いただく場合がございます。
その際に生じた一切の損害責任はご利用者にご負担いただきます。
 (1)法律に反する行為または反する恐れのある行為
 (2)公序良俗に反すると運営管理者が判断した行為
 (3)暴力団員が関係する一切の事業
 (4)政治活動および宗教活動
 (5)マルチ商法およびそれに関連する恐れのある事業及び投資商材の販売
 (6)不正なアクセス
 (7)申込時の予約者情報に虚偽があった場合
 (8)当法人や他の会員、第三者に損害を与える恐れがあると運営管理者が判断した場合
 (9)本規約に反する行為があった場合
 (10)使用料等の料金支払いを行わない場合
 (11)その他運営管理者が不適切と認めた場合
13.ご利用者の責任
・荷物・貴重品などはご利用者の責任で管理いただくこととします。
・利用者は故意または過失により、オフィスの建物・設備・備品等を破損や汚損または滅失した際は直ちにその旨を運営管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
・本施設利用中(搬出入も含む)の人的および物的損害に対する賠償責任は全て利用者の負担になります。
14.免責事項
本施設の利用に関して運営管理者が負う責任は、理由の如何を問わずご利用料金の範囲に限定されるものとし、運営管理者は以下の事由により利用者の発生した損害については一切の賠償責任を負わないものとします。
(1)天災地変、停電、暴動等または盗難、官公庁からの指導等
(2)利用設備の障害または本サービス用設備までの不具合等、利用者の接続環境の障害
(3)運営管理者が定める手順・手段等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害
(4)荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(5)本施設内における事故、怪我、疾病等
(6)本建物または施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(7)その他運営管理者の責に帰さない事由による事故・損害等
津山鶴山ホテル法人向けサテライトオフィス利用約款
岡山プラザホテル株式会社津山鶴山ホテル(以下「運営管理者」といいます。)が提供する「サテライト型オフィス」サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を行う施設を「本施設」といいます。)を提供するにあたり必要な運営上の規約並びにルールについて、以下のとおり利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
なお、運営会社が本約款とは別に本施設にかかる利用規約その他の規則、ルール等(以下を総称して「利用規約等」といいます。)を定めたときは、利用規約等は本約款と一体となり、これを補完するものとします。
なお、運営管理者は、合理的な範囲・方法により、事前に利用者の承諾を得ることなく、本約款を適宜変更できるものとします。この点についても予めご同意いただきます。
第1条 施設の利用目的
利用者は、本施設を執務スペースとしてのみ利用することができる。
第2条 利用契約の成立
本サービスの利用を希望する法人・個人は、必要事項を記載した利用申込書を運営管理者に提出するものとし、運営管理者が当該申込を承諾した時点で本約款の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとします。
第3条 施設の利用と利用者資格
本規約における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1)「契約者」本約款に基づき利用契約を締結した法人・個人 (以下「契約者」という。)をいう。
(2)「会員」契約者に所属する役職員のうち、あらかじめ所定の会員登録をした者をいう。
(3)「ゲスト」会員に同伴し本施設を利用する者のうち、会員ではない者をいう。
(4)「会員等」会員、ドロップイン利用者およびゲストを総称して会員等という。
(5)「本施設」津山鶴山ホテル会員型サテライトオフィスをいう。
(6)「運営管理者」とは、津山鶴山ホテルをいう。
第4条 利用規約の成立
1.利用希望者は会員登録し、運営管理者が指定する手続きに基づき、本約款を承諾した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとする。
2.運営管理者の判断により利用申し込みに対し審査を行い、承諾しないことがある。
3.会員への登録の際には、事前に申請書にて申込みし、書類審査に加え、面接審査を行います。届出に虚偽の内容を確認した場合、登録を無効とさせて頂く場合がある。
4.会員登録手続にあたり、下記の写しを提出して頂きます。
 (1)会員が個人である場合、写真付公的身分証明書
 (2)会員が法人である場合、履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行のもの)、会社概要が記載されたホームページやパンフレット
5.会員は、前項の提出書類の内容に変更があった場合、変更があった日より10日以内に当社に通知の上、変更を証する書面を提出するものとします。
6.会員が、前項の通知を怠った為、当社からの通知または送付書類等が延着した場合または到着しなかった場合、延着なく到着したものとみなします。万が一、これにより会員に何らかの被害や損害があった場合でも、当社は、会員に対し、その賠償責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
7.会員登録の有効期間は、当社が会員となることを承認した日より1年間とし、翌年以降更新される場合には、当月1日より1年間とします。
8.会員より登録更新の申し出がない場合には自動で会員登録解除とします。
9.会員登録の状況により、会員登録をお断りする場合がある。
第5条 本施設の利用可能時間
1.本施設の利用可能時間及び施設休業日は別紙1記載の通りとする。
2.会員等は、各施設を別紙1記載の営業時間内に限り利用することができる。
3.前項にかかわらず、運営管理者は、各施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時施設休業日又は営業時間の短縮を設定することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
前項にかかる場合、運営管理者は、利用者に対し、速やかに施設休業日を告知するものとする。
4.前項の告知の方法は、運営管理者の指定する公式ホームページへの掲載あるいは本施設内の所定の掲示板に書面を掲示する等の方法により行う。
第6条 利用料金
1.契約者は、本サービスを利用するにあたり運営管理者に対して利用料金を支払うものとします。
2.本サービスの利用料金は、別紙1に掲載される料金表に定めるとおりとします。
3.前項に定める会費には、以下の項目を含むものとする。
(1)本施設内および本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
(2)本施設内および本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
(3)その他本施設および本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
4.運営管理者は、物価や税率の急激な上昇などに起因する維持管理費等の増減により利用料が不相当となったと合理的に判断した場合、本施設内における掲示等適切な方法により契約者に事前通知を行った上、別紙1記載の料金を改定することができる。
5.契約者は、利用料その他料金を、以下のいずれかにより支払う。なお、支払いに掛かる手数料は契約者負担とする。この際、消費税については支払時の税率を採用する。
(1) フロントにて現金支払い
(2) フロントにて各種クレジットカードによる支払い
(3)口座振替による支払い
(4)当社より請求書を受領後、規定日までに当社の指定する銀行口座への振込
6.契約者は、前項に定める利用料金について、前納するものとします。
ただし、長期で利用の場合は翌月初日から1ヶ月間毎に本サービスを利用した利用料金の合計金額を毎月ごとに前納する。
また事前に運営管理者から許可を得た場合は、当該月の翌月末日までに支払うものとします。
支払いはフロントにて支払いまたは運営管理者の指定する銀行口座へ振込む。
なお、振込手数料は契約者の負担とします。振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきますが、別途、領収書の必要な際はお申しつけください。
・指定日までにお支払いいただけない場合はキャンセル扱いにさせていただく場合があります。キャンセル扱いとさせていただいた場合、利用者は規定のキャンセル料を支払うものとします。
・料金は申込時点の料金が適用されます。
・オプション(コピー代等)が発生した場合はフロントにてお支払いください。
7.契約者は、契約種別を変更する場合は、変更日の1か月前までに書面(変更届)にて申し込むものとする。
8.予約日時の短縮またはキャンセルを行うことなく、予約開始時間が経過したときは、契約者が予約登録した内容に従って本施設を利用したものとみなし、前項に定める利用料金が課されるものとします。
9.ゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、修理・交換・清掃等に要する費用を契約者に別途請求することができるものとします。
第7条 本施設の利用権限
本約款に基づき運営管理者が契約者に対して提供する本サービスは、契約者に対して本施設を継続的に占有する権原を付与し、または賃貸借もしくは使用貸借の性質を有するものではなく、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であるものとします。
第8条 利用制限・禁止事項
本施設の会員等は次の各号に該当する行為を行ってはならない。該当する場合には施設等の利用を制限もしくは停止する。
1.本サービスを利用する権利は、運営管理者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。
2.契約者はゲストに対し本約款を遵守させるものとし、ゲストが本施設を利用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって使用させるものとします。
契約者は、利用約款等の定めに従い、契約者同伴の上で本施設を利用することが認められたゲストに本施を利用させることができるものとします。
3.本施設の利用にあたり、次に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1)本施設の住所および名称を用いて、商業登記等の登記手続きをすること。
(2)本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、契約者の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知すること。
(3)立ち入り禁止箇所への立ち入り。
(4)指定場所以外での食事、飲酒及び喫煙。
(5)他の会員に迷惑を及ぼす音、振動、悪臭などを発す行為ならびに物品の持ち込み。
(6)本施設内の通路および階段、廊下等の共用部分を専有することや物品を置くこと。
(7)本施設内での動物の飼育や持ち込み。(運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
(8)本施設内において物販等の営業活動をすること、ならびに宗教活動、政治活動をすること。
(9)本施設内の通路や階段、廊下、外壁、ガラス面などに無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
(10)風俗・アダルトに関する情報、未成年者や青少年に有害な情報、反社会的、暴力的、猟奇的な情報を発信する行為、または公序良俗に反する行為や、他人に迷惑をかける行為、本施設等に危害を加える可能性のある行為など管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(11)暴力団の構成員やこれらの支配下にあるものとの関係を持つこと。また暴力団等の反社会的勢力による不当な行為、犯罪によって得た収益の出所等隠蔽する目的で行うマネーロンダリング等、その他違法行為を補助、教唆、助長する行為を行うこと。
(12)運営管理者、本施設、第三者の運営するコンピューター等に支障を与える行為、またはその恐れのある行為を行うこと。
(13)本施設内はもちろん本施設外においても、本施設を通じて知り合った人物に対してネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・各種金融商品・保険関連商品・情報教材・各種物品商材やサービス等・その他各種商品・サービス等の販売・勧誘・斡旋等またはその類似行為を行うこと。
(14)当社に無断で物販等の営業活動をすること、または布教活動、宗教活動もしくは政治活動をすること。
(15)本施設内で火気を使用または火気を持ち込むこと。
(16)本施設フロアの通路・階段・廊下等の共用部での長時間の電話、待機、立ち話等の行為を行うこと。
(17)その他、運営管理者が不適切と判断される行為を行うこと。
運営管理者は、ゲストが前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、契約者またはゲストに対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者またはゲストは合理的な範囲でこれに協力するものとします。
第9条 契約の解除
1.契約者または運営管理者が本約款に定める条項および利用規約等に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。
2.前項の定めに拘わらず、契約者または会員が次に定める事由の一に該当したとき、運営管理者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利用契約を解除するこができます。
(1)契約者が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改善の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
(2)会員またはゲストが、第8条に定める禁止行為をしたとき。
(3)会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき。
(4)契約者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき。
(5)契約者が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立その他裁判上の倒産処理手続により、または解散等により、本約款に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき。
(6)契約者が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)契約者もしくは契約者の役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構 成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。
(8)第22条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、または契約者もしくは会員が次の①から④に定める事由の一に該当する行為をしたとき。
本施設に暴力団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示。
本施設を暴力団等に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為。
暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える行為。
本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為。
(9)その他、当社が会員登録を抹消すべきであると判断した時。
3.運営管理者が前二項の定めにより本約款に基づく利用契約を解除した場合、契約者は、解除による損害等について運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととします。
ただし、第12条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
第10条 免責
1.運営管理者は、次の次号に定める事由により契約者またはゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。
(1)会員等の荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(2)本施設内における事故、怪我、疾病等
(3)本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(4)地震、火災、風水被害の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5)ITインフラ等通信設備機器、その他諸設備機器の不調、破損、故障、偶発事故等 当社の責に帰すことのできない事由により被った損害等
(6)その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
 2.会員が当社の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)インターネット上のウェブサイトの適合性
(2)インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3)インターネット上のエラーや不具合
(4)インターネットの利用不能により生じた損害
(5)インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏洩
(6)インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7)その他全各号に関連するトラブル等
第11条 費用負担
1.次に揚げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払うことを予め承諾するものとします。
会員等が故意または過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損または毀損した場合、会員等は、その原状回復に必要な修理や交換等にかかる費用を負担する。
会員等が故意または過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損または毀損した場合、会員等は、その原状回復に必要な修理や交換等の為に施設を休業した場合は、その損失にかかる補填費用を負担する。
2.前項に揚げる費用は。当該事象が生じた当日または3日後までに、当社と合意の上支払うこととします。
会員は、この支払に伴い手数料等が発生した場合、会員の負担となることを予め承諾するものとします。
第12条 損害賠償
1.第9条に定める事由により本約款に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。
2.会員等の行為等により、本施設、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害与えた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
第13条 遅延損害金
契約者が本約款に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
また遅延損害金を支払った場合でも、当社は同会員の登録を抹消できることに予め承諾するものとします。
第14条 監視カメラ
1.運営管理者は、契約者およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
2.会員等は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ承諾するものとする。 (1)本施設内のセキュリティ及び、本施設内における本約款に違反する行為や犯罪行為に監視および抑止を目的としてカメラを設置していること。
(2)セキュリティカメラで撮影された映像(以下、「撮影データ」という。)は一定期間、運営管理者の記録装置に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。
(3)運営管理者がこのセキュリティカメラにより監視、撮影し、撮影データを保存し、及び次項の目的に限定した撮影データの利用及び持ち出すこと。
3.運営管理者は、本施設の運営状況の確認、本規約の違反、盗難、火災等の有無、遺失物の確認および警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用する。
第15条 利用ログの扱い
運営管理者は、会員等による本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第16条 個人情報の取り扱い
運営管理者は取得した会員およびゲストの個人情報を次の目的の為に利用します。尚、運営管理者は、必要な範囲で運営管理者が取得した個人情報を本サービスに関連した外部の連携サービスに提供することがあります。
(1)会員等の登録情報に関する利用目的
①登録情報および利用実績等の管理
②会員等への連絡およびアンケートへの協力依頼
③本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報提供
(2)本条の定めに拘らず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員等の個人情報を法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開示・提供することがあります。
(3)運営管理者は関係法令に従い提供された個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
(4)個人情報に関して本約款に定めのない事項については、運営管理者の定める個人情報保護方針に準じるものとします。
第17条 秘密情報
1.本約款において「秘密情報」とは、会員等自らが秘匿したい情報の全てと、会員等が当施設利用中に知り得た、他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
2.会員は、秘密情報について、複製・複写等の行為を行ってはなりません。
3.本施設は、不特定多数が利用する施設であり、会員等は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。
万が一利用者の秘密情報を漏洩した場合でも、運営管理者は一切その責任を負わない。
4.本条の規定にかかわらず、次に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示の時点ですでに公知の情報またはその後会員の責によらずして公知となった情報。
(2)会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3)開示の時点ですでに会員が保有している情報。
(4)会員が開示された情報によらずして独自に開発した情報。
(5)当社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第18条 守秘義務
1.運営管理者および契約者は、本約款に基づく利用契約締結に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容および会員の個人情報(個人情報保護法第 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)等の秘密性の高い情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供してはいけません。
ただし、次に該当する場合は除きます。
(1)法令規則等により、または政府機関や地方公共団体(またはその委託を受けた者)が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得るとその事務の遂行に支障をきたす恐れがある場合とき。
(2)本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合”
2.運営管理者は、契約者および会員等から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。
3.本条の規定は、本約款に基づく利用契約終了後も存続するものとします。
4.会員は、他の会員の秘密情報を取得した場合、会員は、善良な運営管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、当該秘密情報の開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)、自身のホームページ、ブログ等一切のネットを利用した手段、その他手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開または利用してはなりません。
会員が本項に違反することによって、当該会員以外の第三者に損害が発生した場合、当社はその責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第19条 反社会的勢力等の排除
1.会員等は、運営管理者に対し、次の事項を表明し保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
2.前項のほか、会員等は、直接・間接を問わず次に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証する。
(1)本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
(2)自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為。
(3)偽計又は威力を用いて運営管理者の業務を妨害し、又は運営管理者の信用を毀損する行為。
(4)反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為。
(5)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為。
(6)反社会的勢力が会員等の事業に関与する行為。
第20条 約款の改定
1.本約款は、運営管理者の都合により内容が変更されることがあり、会員等はかかる改定に異議を述べない。
なお、変更の際には、通知忘れ等の運営管理者に過失がある場合を除き、変更に伴う責任を運営管理者は一切負わないものとする。
2.運営管理者は、合理的な告知機関をもっていつでも本約款(第6条の利用料金を含む)および利用規約を改定できるものとします。
なお、改定した本約款および利用規約等の効力はすべての契約者に及ぶものとします。
3.運営管理者は、本約款および利用規約等の全部または一部を改訂する場合、本約款および利用規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに本施設に掲示し、または、専用サイトへ掲載すること、その他の適宜の方法によりこれを契約者およびゲストに告知します。
第21条 協議解決
1.本約款に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、契約者および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
2.本約款は日本法に準拠し、本約款に関して合争いが生じた場合、岡山地方裁判所を第一審の専属的意管轄裁判所とします。
3.本約款は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。
第22条 表明保証
運営管理者および契約者は、相手方にたいして、本約款に基づく利用契約締結前、締結時から終了までのすべての時点において、次号に定める事項を表明し保証します。
⑴自らが(契約者においてはゲストも含みます。)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係団体、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」といいます。)ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
以上、会員等は、本約款を遵守するとともに、公序良俗に反することの無いよう、また、本施設が円滑に運営を行えるよう、当社及び他の会員と互いに敬意を持って接し、協力し合うものとします。

令和4年3月15日制定
以上
Rule 宴会ご利用規約
宴会場についてのお願い

当ホテルでは宴会場のご予約、ご利用につきまして、より円滑な運営をするため、次の規定を設けておりますので、ご了承いただきます様お願い申し上げます。

1 お申し込みと契約

当ホテルにご宴会等の申し込みの際には、次の事項をお知らせいただき、お申し込み金を頂戴し、ホテル側がお受けしたときをもって契約の成立と致します。
(1)申込者の氏名、連絡先
(2)宴会等の日時、利用予定人数、利用内容

2 契約の拒否

当ホテルは次に揚げる場合、ご契約の締結に応じないことがあります。
(1)ご宴会等のお申し込みがこの規定によらないとき
(2)ご宴会等のご利用に関して、合理的な範囲を超える負担を当ホテルに求められたとき
(3)お申し込みのお客様または、その出席者の中に暴力団関係者が関わるおそれのあるとき
(4)お申し込みのお客様または出席者が、他のお客様のご迷惑になるなど、法令公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき

3 ご利用内容の規定

次に掲げるご予約は原則としてお受けしておりませんのでご了承下さい。
(1)会議、講演会、受験会場などの食事を伴わない会場のご利用
(2)パーティー券を販売するなどの方式で行われるいわゆるディナーショーまたはこれに類するもの
(3)食事を伴わない展示会でのご利用

4 会場の使用時間

会場利用は、準備・設営から、片づけ・撤収までを含めたご利用時間に対して会場使用料を計算します。
また、ご契約時に決めた利用時間を超えて利用される場合は、超過時間に対して延長料金を頂戴します。
但し、他のお客様との宴会等に支障のない場合のみ超過に応じるものとします。

5 お支払い

ご宴会等のご利用日から、20日以内に現金もしくは銀行振込により全額の費用をお支払いいただきます。
お申し込み金、前受け金をいただいていた場合は差引して支払いまたはご返金致します。

6 取り消し料

すでにご予約いただいていたご宴会等を取り消しされる場合は、取り消し料をいただくことがございます。

7 装飾、余興など

ご宴会等に関する、装花、音響、照明、余興、コンパニオンなどにつきましては、ホテルの指定業者をご利用下さい。
ホテル指定業者以外のところへ発注される場合はあらかじめ、当ホテルの了解を得たうえで、また当日その搬入等についてはホテル側の指示に従っていただきます。
余興において、他の会場に支障がある和太鼓、吹奏楽、もちつき等につきましては固くおことわり申し上げます。
(その他余興に付いてはお問い合わせ下さい)

8 損害倍賞

お客様またはお客様が直接依頼された業者が、当ホテルの施設や什器備品等に破損損傷を与えたときは、速やかに修理をいただくか、損害賠償に応じていただきます。

9 禁止事項

次に掲げる各項目については禁止事項となっておりますので、ご遠慮いただきます。
(1)盲導犬以外の動物の持ち込み
(2)飲食物の持ち込み
(3)発火、引火性の物品その他の危険物の持ち込み
(4)施設の改造、備付品の移動
(5)ご予約時の使用目的以外の利用
(6)その他法令で禁じられている行為

10 契約解除

本規定に違反する行為またはそのおそれがある場合は、ご宴会等の契約を解除させていただくことがあります。

Rule 宿泊ご利用規約
Rule 宿泊ご利用規約
第1条 適用範囲

1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)岡山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過4時間までは、室料金の30%
(2)超過6時間までは、室料金の50%
(3)超過6時間以上は、室料金の全額

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、
各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
フロントサービス………24時間
(2)飲食等(施設)サービス時間:
A 朝食… 7:00~10:00 レストラン
B 昼食…11:00~15:00 レストラン
C 夕食…17:00~21:00 レストラン

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊者の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内容
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金  ①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①✖️10%)
追加料金  ③飲食料およびその他の利用料金
②サービス料(③✖️10%)
税金  消費税
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
契約申込人数
一般   14名まで 100% 80% 20%
団体  15〜99名まで 100% 80% 20% 10%
 100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

ご宿泊・お食事のご予約

大切なご滞在のご予約は、こちらから。
上質なひとときをご用意して、
皆さまをお待ちしております。