Satellite office

サテライトオフィス

津山鶴山ホテル法人向けサテライトオフィス利用約款
岡山プラザホテル株式会社津山鶴山ホテル(以下「運営管理者」といいます。)が提供する「サテライト型オフィス」サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を行う施設を「本施設」といいます。)を提供するにあたり必要な運営上の規約並びにルールについて、以下のとおり利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
なお、運営会社が本約款とは別に本施設にかかる利用規約その他の規則、ルール等(以下を総称して「利用規約等」といいます。)を定めたときは、利用規約等は本約款と一体となり、これを補完するものとします。
なお、運営管理者は、合理的な範囲・方法により、事前に利用者の承諾を得ることなく、本約款を適宜変更できるものとします。この点についても予めご同意いただきます。
第1条 施設の利用目的
利用者は、本施設を執務スペースとしてのみ利用することができる。
第2条 利用契約の成立
本サービスの利用を希望する法人・個人は、必要事項を記載した利用申込書を運営管理者に提出するものとし、運営管理者が当該申込を承諾した時点で本約款の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとします。
第3条 施設の利用と利用者資格
本規約における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1)「契約者」本約款に基づき利用契約を締結した法人・個人 (以下「契約者」という。)をいう。
(2)「会員」契約者に所属する役職員のうち、あらかじめ所定の会員登録をした者をいう。
(3)「ゲスト」会員に同伴し本施設を利用する者のうち、会員ではない者をいう。
(4)「会員等」会員、ドロップイン利用者およびゲストを総称して会員等という。
(5)「本施設」津山鶴山ホテル会員型サテライトオフィスをいう。
(6)「運営管理者」とは、津山鶴山ホテルをいう。
第4条 利用規約の成立
1.利用希望者は会員登録し、運営管理者が指定する手続きに基づき、本約款を承諾した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとする。
2.運営管理者の判断により利用申し込みに対し審査を行い、承諾しないことがある。
3.会員への登録の際には、事前に申請書にて申込みし、書類審査に加え、面接審査を行います。届出に虚偽の内容を確認した場合、登録を無効とさせて頂く場合がある。
4.会員登録手続にあたり、下記の写しを提出して頂きます。
 (1)会員が個人である場合、写真付公的身分証明書
 (2)会員が法人である場合、履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行のもの)、会社概要が記載されたホームページやパンフレット
5.会員は、前項の提出書類の内容に変更があった場合、変更があった日より10日以内に当社に通知の上、変更を証する書面を提出するものとします。
6.会員が、前項の通知を怠った為、当社からの通知または送付書類等が延着した場合または到着しなかった場合、延着なく到着したものとみなします。万が一、これにより会員に何らかの被害や損害があった場合でも、当社は、会員に対し、その賠償責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
7.会員登録の有効期間は、当社が会員となることを承認した日より1年間とし、翌年以降更新される場合には、当月1日より1年間とします。
8.会員より登録更新の申し出がない場合には自動で会員登録解除とします。
9.会員登録の状況により、会員登録をお断りする場合がある。
第5条 本施設の利用可能時間
1.本施設の利用可能時間及び施設休業日は別紙1記載の通りとする。
2.会員等は、各施設を別紙1記載の営業時間内に限り利用することができる。
3.前項にかかわらず、運営管理者は、各施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時施設休業日又は営業時間の短縮を設定することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
前項にかかる場合、運営管理者は、利用者に対し、速やかに施設休業日を告知するものとする。
4.前項の告知の方法は、運営管理者の指定する公式ホームページへの掲載あるいは本施設内の所定の掲示板に書面を掲示する等の方法により行う。
第6条 利用料金
1.契約者は、本サービスを利用するにあたり運営管理者に対して利用料金を支払うものとします。
2.本サービスの利用料金は、別紙1に掲載される料金表に定めるとおりとします。
3.前項に定める会費には、以下の項目を含むものとする。
(1)本施設内および本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
(2)本施設内および本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
(3)その他本施設および本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
4.運営管理者は、物価や税率の急激な上昇などに起因する維持管理費等の増減により利用料が不相当となったと合理的に判断した場合、本施設内における掲示等適切な方法により契約者に事前通知を行った上、別紙1記載の料金を改定することができる。
5.契約者は、利用料その他料金を、以下のいずれかにより支払う。なお、支払いに掛かる手数料は契約者負担とする。この際、消費税については支払時の税率を採用する。
(1) フロントにて現金支払い
(2) フロントにて各種クレジットカードによる支払い
(3)口座振替による支払い
(4)当社より請求書を受領後、規定日までに当社の指定する銀行口座への振込
6.契約者は、前項に定める利用料金について、前納するものとします。
ただし、長期で利用の場合は翌月初日から1ヶ月間毎に本サービスを利用した利用料金の合計金額を毎月ごとに前納する。
また事前に運営管理者から許可を得た場合は、当該月の翌月末日までに支払うものとします。
支払いはフロントにて支払いまたは運営管理者の指定する銀行口座へ振込む。
なお、振込手数料は契約者の負担とします。振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきますが、別途、領収書の必要な際はお申しつけください。
・指定日までにお支払いいただけない場合はキャンセル扱いにさせていただく場合があります。キャンセル扱いとさせていただいた場合、利用者は規定のキャンセル料を支払うものとします。
・料金は申込時点の料金が適用されます。
・オプション(コピー代等)が発生した場合はフロントにてお支払いください。
7.契約者は、契約種別を変更する場合は、変更日の1か月前までに書面(変更届)にて申し込むものとする。
8.予約日時の短縮またはキャンセルを行うことなく、予約開始時間が経過したときは、契約者が予約登録した内容に従って本施設を利用したものとみなし、前項に定める利用料金が課されるものとします。
9.ゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、修理・交換・清掃等に要する費用を契約者に別途請求することができるものとします。
第7条 本施設の利用権限
本約款に基づき運営管理者が契約者に対して提供する本サービスは、契約者に対して本施設を継続的に占有する権原を付与し、または賃貸借もしくは使用貸借の性質を有するものではなく、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であるものとします。
第8条 利用制限・禁止事項
本施設の会員等は次の各号に該当する行為を行ってはならない。該当する場合には施設等の利用を制限もしくは停止する。
1.本サービスを利用する権利は、運営管理者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。
2.契約者はゲストに対し本約款を遵守させるものとし、ゲストが本施設を利用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって使用させるものとします。
契約者は、利用約款等の定めに従い、契約者同伴の上で本施設を利用することが認められたゲストに本施を利用させることができるものとします。
3.本施設の利用にあたり、次に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1)本施設の住所および名称を用いて、商業登記等の登記手続きをすること。
(2)本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、契約者の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知すること。
(3)立ち入り禁止箇所への立ち入り。
(4)指定場所以外での食事、飲酒及び喫煙。
(5)他の会員に迷惑を及ぼす音、振動、悪臭などを発す行為ならびに物品の持ち込み。
(6)本施設内の通路および階段、廊下等の共用部分を専有することや物品を置くこと。
(7)本施設内での動物の飼育や持ち込み。(運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
(8)本施設内において物販等の営業活動をすること、ならびに宗教活動、政治活動をすること。
(9)本施設内の通路や階段、廊下、外壁、ガラス面などに無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
(10)風俗・アダルトに関する情報、未成年者や青少年に有害な情報、反社会的、暴力的、猟奇的な情報を発信する行為、または公序良俗に反する行為や、他人に迷惑をかける行為、本施設等に危害を加える可能性のある行為など管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(11)暴力団の構成員やこれらの支配下にあるものとの関係を持つこと。また暴力団等の反社会的勢力による不当な行為、犯罪によって得た収益の出所等隠蔽する目的で行うマネーロンダリング等、その他違法行為を補助、教唆、助長する行為を行うこと。
(12)運営管理者、本施設、第三者の運営するコンピューター等に支障を与える行為、またはその恐れのある行為を行うこと。
(13)本施設内はもちろん本施設外においても、本施設を通じて知り合った人物に対してネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・各種金融商品・保険関連商品・情報教材・各種物品商材やサービス等・その他各種商品・サービス等の販売・勧誘・斡旋等またはその類似行為を行うこと。
(14)当社に無断で物販等の営業活動をすること、または布教活動、宗教活動もしくは政治活動をすること。
(15)本施設内で火気を使用または火気を持ち込むこと。
(16)本施設フロアの通路・階段・廊下等の共用部での長時間の電話、待機、立ち話等の行為を行うこと。
(17)その他、運営管理者が不適切と判断される行為を行うこと。
運営管理者は、ゲストが前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、契約者またはゲストに対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者またはゲストは合理的な範囲でこれに協力するものとします。
第9条 契約の解除
1.契約者または運営管理者が本約款に定める条項および利用規約等に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。
2.前項の定めに拘わらず、契約者または会員が次に定める事由の一に該当したとき、運営管理者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利用契約を解除するこができます。
(1)契約者が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改善の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
(2)会員またはゲストが、第8条に定める禁止行為をしたとき。
(3)会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき。
(4)契約者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき。
(5)契約者が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立その他裁判上の倒産処理手続により、または解散等により、本約款に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき。
(6)契約者が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)契約者もしくは契約者の役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構 成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。
(8)第22条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、または契約者もしくは会員が次の①から④に定める事由の一に該当する行為をしたとき。
本施設に暴力団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示。
本施設を暴力団等に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為。
暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える行為。
本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為。
(9)その他、当社が会員登録を抹消すべきであると判断した時。
3.運営管理者が前二項の定めにより本約款に基づく利用契約を解除した場合、契約者は、解除による損害等について運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととします。
ただし、第12条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
第10条 免責
1.運営管理者は、次の次号に定める事由により契約者またはゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。
(1)会員等の荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(2)本施設内における事故、怪我、疾病等
(3)本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(4)地震、火災、風水被害の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5)ITインフラ等通信設備機器、その他諸設備機器の不調、破損、故障、偶発事故等 当社の責に帰すことのできない事由により被った損害等
(6)その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
 2.会員が当社の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)インターネット上のウェブサイトの適合性
(2)インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3)インターネット上のエラーや不具合
(4)インターネットの利用不能により生じた損害
(5)インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏洩
(6)インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7)その他全各号に関連するトラブル等
第11条 費用負担
1.次に揚げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払うことを予め承諾するものとします。
会員等が故意または過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損または毀損した場合、会員等は、その原状回復に必要な修理や交換等にかかる費用を負担する。
会員等が故意または過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損または毀損した場合、会員等は、その原状回復に必要な修理や交換等の為に施設を休業した場合は、その損失にかかる補填費用を負担する。
2.前項に揚げる費用は。当該事象が生じた当日または3日後までに、当社と合意の上支払うこととします。
会員は、この支払に伴い手数料等が発生した場合、会員の負担となることを予め承諾するものとします。
第12条 損害賠償
1.第9条に定める事由により本約款に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。
2.会員等の行為等により、本施設、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害与えた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
第13条 遅延損害金
契約者が本約款に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
また遅延損害金を支払った場合でも、当社は同会員の登録を抹消できることに予め承諾するものとします。
第14条 監視カメラ
1.運営管理者は、契約者およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
2.会員等は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ承諾するものとする。 (1)本施設内のセキュリティ及び、本施設内における本約款に違反する行為や犯罪行為に監視および抑止を目的としてカメラを設置していること。
(2)セキュリティカメラで撮影された映像(以下、「撮影データ」という。)は一定期間、運営管理者の記録装置に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。
(3)運営管理者がこのセキュリティカメラにより監視、撮影し、撮影データを保存し、及び次項の目的に限定した撮影データの利用及び持ち出すこと。
3.運営管理者は、本施設の運営状況の確認、本規約の違反、盗難、火災等の有無、遺失物の確認および警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用する。
第15条 利用ログの扱い
運営管理者は、会員等による本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第16条 個人情報の取り扱い
運営管理者は取得した会員およびゲストの個人情報を次の目的の為に利用します。尚、運営管理者は、必要な範囲で運営管理者が取得した個人情報を本サービスに関連した外部の連携サービスに提供することがあります。
(1)会員等の登録情報に関する利用目的
①登録情報および利用実績等の管理
②会員等への連絡およびアンケートへの協力依頼
③本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報提供
(2)本条の定めに拘らず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員等の個人情報を法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開示・提供することがあります。
(3)運営管理者は関係法令に従い提供された個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
(4)個人情報に関して本約款に定めのない事項については、運営管理者の定める個人情報保護方針に準じるものとします。
第17条 秘密情報
1.本約款において「秘密情報」とは、会員等自らが秘匿したい情報の全てと、会員等が当施設利用中に知り得た、他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
2.会員は、秘密情報について、複製・複写等の行為を行ってはなりません。
3.本施設は、不特定多数が利用する施設であり、会員等は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。
万が一利用者の秘密情報を漏洩した場合でも、運営管理者は一切その責任を負わない。
4.本条の規定にかかわらず、次に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示の時点ですでに公知の情報またはその後会員の責によらずして公知となった情報。
(2)会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3)開示の時点ですでに会員が保有している情報。
(4)会員が開示された情報によらずして独自に開発した情報。
(5)当社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第18条 守秘義務
1.運営管理者および契約者は、本約款に基づく利用契約締結に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容および会員の個人情報(個人情報保護法第 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)等の秘密性の高い情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供してはいけません。
ただし、次に該当する場合は除きます。
(1)法令規則等により、または政府機関や地方公共団体(またはその委託を受けた者)が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得るとその事務の遂行に支障をきたす恐れがある場合とき。
(2)本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合”
2.運営管理者は、契約者および会員等から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。
3.本条の規定は、本約款に基づく利用契約終了後も存続するものとします。
4.会員は、他の会員の秘密情報を取得した場合、会員は、善良な運営管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、当該秘密情報の開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)、自身のホームページ、ブログ等一切のネットを利用した手段、その他手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開または利用してはなりません。
会員が本項に違反することによって、当該会員以外の第三者に損害が発生した場合、当社はその責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第19条 反社会的勢力等の排除
1.会員等は、運営管理者に対し、次の事項を表明し保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
2.前項のほか、会員等は、直接・間接を問わず次に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証する。
(1)本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
(2)自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為。
(3)偽計又は威力を用いて運営管理者の業務を妨害し、又は運営管理者の信用を毀損する行為。
(4)反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為。
(5)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為。
(6)反社会的勢力が会員等の事業に関与する行為。
第20条 約款の改定
1.本約款は、運営管理者の都合により内容が変更されることがあり、会員等はかかる改定に異議を述べない。
なお、変更の際には、通知忘れ等の運営管理者に過失がある場合を除き、変更に伴う責任を運営管理者は一切負わないものとする。
2.運営管理者は、合理的な告知機関をもっていつでも本約款(第6条の利用料金を含む)および利用規約を改定できるものとします。
なお、改定した本約款および利用規約等の効力はすべての契約者に及ぶものとします。
3.運営管理者は、本約款および利用規約等の全部または一部を改訂する場合、本約款および利用規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに本施設に掲示し、または、専用サイトへ掲載すること、その他の適宜の方法によりこれを契約者およびゲストに告知します。
第21条 協議解決
1.本約款に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、契約者および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
2.本約款は日本法に準拠し、本約款に関して合争いが生じた場合、岡山地方裁判所を第一審の専属的意管轄裁判所とします。
3.本約款は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。
第22条 表明保証
運営管理者および契約者は、相手方にたいして、本約款に基づく利用契約締結前、締結時から終了までのすべての時点において、次号に定める事項を表明し保証します。
⑴自らが(契約者においてはゲストも含みます。)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係団体、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」といいます。)ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
以上、会員等は、本約款を遵守するとともに、公序良俗に反することの無いよう、また、本施設が円滑に運営を行えるよう、当社及び他の会員と互いに敬意を持って接し、協力し合うものとします。

令和4年3月15日制定
以上